Mental for all athleteに関する同意書

    本同意書は、Mental for all athlete(以下「MFA」という)が提供するメンタルトレーニングを受ける方(以下「クライアント」という)とMFAとの間のプログラムの提供に関わる全ての関係に適用します。

    第1条(定義)

    本同意書において、MFAのメンタルトレーニングを受けるための申し込みをし、MFAがプログラムを提供することを承諾した者を「クライアント」とする。

    第2条(個人情報)

    1 MFAにおける個人情報とは、MFAのプログラムを通じて提供して頂きました「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「その他の記述」など、お客様個人を識別できる情報をいいます。
    2 MFAは、クライアントの個人情報に対して守秘義務を有するものとし、この義務を遵守するものとします。

    第3条(個人情報の利用目的)

    クライアントから提供された個人情報は、以下の目的で利用するものとします。(1) MFAが取り扱うプログラムに関連する契約の履行、情報の提供。(2) 上記の情報・プログラム提供のためのダイレクトメール、電話、電子メール等による営業活動及びアンケート調査等によるマーケティング活動及びプログラム向上の研究開発のため。(3) その他、クライアントとの取引を円滑に行うため。

    第4条(個人情報の第三者への開示)

    MFAは、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しません。 (1) ご本人の同意がある場合 (2) 個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合(但しこの場合、MFAは委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます。) (3) 統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合 (4) 法令に基づき開示・提供を求められた場合 (5) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合 
    (6) 国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 (7) MFAが営業の全部又は一部を第三者に譲渡する場合で、MFAから営業譲渡を受けた第三者に譲渡する場合 (8) クライアントへのプログラム提供のために必要であるとMFAが合理的に判断した場合

    第5条(機密情報)

    1 「機密情報」とは、クライアントがMFAからプログラムを受けている事実、及びプログラムを実施している中でクライアントから話された全ての情報をいいます。
    2 MFAは、クライアントの機密情報に対して守秘義務を有するものとし、この義務を遵守するものとします。

    第6条(本同意書の変更)

    1 MFAは、本同意書を必要に応じて変更、追加、削除することができるものとし、MFAが合理的と考える方法によりクライアントに通知します。
    2 本同意書に変更がなされたことが通知された後にクライアントがプログラムの提供を受けることを継続した場合は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。

    第7条(契約内容)

    1 クライアントは、本同意書に記載された契約条件においてプログラムを受けることができるものとします。
    2 クライアントからの申し出により申込書に記載された期間中においてプログラムを受けることを休止したい場合は、すみやかに申し出を行うことにより、最長3ヶ月まで休止を行うことができるものとします。休止期間中は、契約期間を延長したものとします。
    (例:9月1日に3ヵ月コースを開始して、1ヵ月休止した場合は、12月末の終了となります。)
    なお、休止の申し出がなくプログラムを受けなくなった場合には、クライアントがプログラムの提供を受ける権利を放棄したものとみなし、クライアントは料金の返還その他一切の請求ができないものとします。
    3 トレーニング日時のキャンセル、変更は設定日の前日まで可能とし、当日キャンセルはできないものとします。

    第8条(料金)

    クライアントは、原則として、プログラム提供の料金を契約条件に記載された期日までに支払うものとし、該当期間に入ったときには、理由の如何を問わず支払額の返還の請求ができないものとします。また、トレーニングプログラムの前日・当日キャンセルは1回分のトレーニング消化となります。お支払いについては振込もしくはクレジットカードのいずれかになります。お振込の場合は、振込手数料はお客様負担となりますのでご了承ください。

    第9条(知的財産権等の侵害の禁止)

    1 クライアントは、プログラムで使用する資料等の管理、使用には責任を持ち、MFA、ならびに他のクライアントに損害を与えないものとします。また、プログラムで使用する資料等の紛失、盗用、貸与等によって生じた損害について一切の責任を負うものとします。
    2 クライアントは、プログラムで使用する資料等に関する知的財産権がMFAに帰属していることを承知し、MFAの権利を侵害しないものとします。
    3 クライアントは、プログラムで使用する資料等を複製して他者(単独及び複数を問わず)へ貸与、譲渡、公開する行為はできないものとします。また、MFAの許可なく、録音・録画は行わないものとします。

    第10条(損害賠償)

    1 MFAは、プログラムの提供に際し発生したクライアントの損害に対して、MFAに故意又は重過失がある場合に限り責任を負うものとします。MFAが責任を負う場合の損害賠償額は、1年以内に支払われたプログラムの料金を上限とします。
    2 クライアントが本同意書に反した行為又は不正もしくは違法な行為によってMFAに損害を与えた場合、MFAは当該クライアントに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
    3 MFAがクライアントのプログラムの提供を受ける権利を取り消しまたは、プログラムで使用する資料等の返還を求めたことにつき、MFAは理由の如何を問わず一切の損害賠償義務及びプログラム料返還義務を負わないものとします。

    第11条(解約について)

    1 クライアントがプログラムの提供を受ける前に解約する場合は、解約の手続きを行い、プログラムで使用する資料等を返却するものとします。
    2 クライアントが第7条の第1項に定められた期間を満了する前にプログラムの提供を解約する場合は、速やかにその旨を申し出るものとします。プログラム料金の返還は第8条の規定に従うものとします。

    第12条(法律の適用、公序良俗の遵守)

    クライアントは、日本国の法令に従うものとします。また、クライアントの言動が、公序良俗に反する場合、日本国の法令に抵触する場合、MFAはクライアントへのプログラム提供を直ちに停止することができます。

    第13条(合意管轄)

    MFAとクライアントとの間で紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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    以上の全ての事項を承諾し、MFAのメンタルトレーニングを受けることに同意します。